自動車重量税の還付制度
車検期間内に使用済みになった自動車が、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合に、永久抹消登録申請または、解体届と同時に還付申請することで、車検の残存期間に応じた自動車重量税額の還付を受けることができる制度です。
(例)
車検残存期間が3ヶ月あって、納付された自動車重量税額が37,800円、2年車検の場合は
(計算式)
自動車重量税還付額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間
上記の計算式に当てはめると
37,800円 × 3ヶ月 ÷ 24ヶ月(2年車検) = 4,725円
ただし、車検残存期間が1ヶ月未満の場合は還付を受けられません。
また、使用済みになったオートバイはリサイクル法対象外のため、自動車重量税の還付は受けられません。