自動車重量税とは?

以下、ウィキぺディアより。

自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は、1971年に施行された自動車重量税法に基づき、検査自動車及び届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)。

原則として、印紙を購入し所定の納付書に貼付して納付する。

自動車を新規登録(届出)した時や、継続検査や構造等変更検査を受け、車検証(届出済証)の交付を受ける際時に納付する。

ちなみに、税収の三分の一は、道路関係の費用に使うことを目的とする自動車重量譲与税として市町村に譲与される。

課税標準は自動車の数量に応じて、税率は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められている。 本来の税額と別に、理由は明確ではないが暫定税が上乗せされている。

2010年4月1日以降車検証の交付を受けるものは暫定税を含む税額が約20%引き下げられた。但し、車齢が18年を越えるものは2010年3月31日以前の税額のまま引き下げられていない。


(例) 自家用乗用車、車輌重量1t超〜1.5t以下の場合。

●新車購入時(3年分)
本則税額22,500円→暫定上乗せ税を含む総額45,000円

●車検時 (2年分)
本則税額15,000円→暫定上乗せ税を含む総額30,000円
(但し、エコカー減税の対象となる車輌はランクに応じて減免措置がある。)